規 約


ボランティアらくだ 規約



2022年11月01日 初稿
2022年11月25日 改訂
2023年04月01日 改訂


【名称及び所在地】
第一条 本会は、ボランティアらくだ と称し、事務局を会長宅に置くこととする。


【組織】
第二条 本会は、次の3項目に該当する者をもって会員とする。

1 福祉の充実を願い志す者
2 ボランティア活動の重要性を認識しそれを志す者
3 本規約第三条【目的及び事業】に賛同する者


【目的及び事業】
第三条 本会は、現代社会の基本構造が性役割に基づいて築かれていることから生ずる不平等ゆえ、否応なく弱い立場に置かれている方々、その謂れのない苦難の生活を物心両面で支援することを第一の目的とする。
その目的達成のため以下の事業に取り組むものとする。

1 支援に要する資金を得るための募金活動
2 支援の要否、必要な支援内容の見極めなどのケースワーク
3 支援を必要とされる方々への物心両面の支援
4 家事の応援、代行、付き添い、などの人的支援

付記:全ての会員はその活動中に知り得た支援受給者/希望者の個人情報の一切を対外的に秘匿する義務を負うものとする。


【役員】
第四条 本会は次の役員を置き、任期は1年とする。ただし、再任用は妨げない。

1 会長 1名
2 副会長 1名
3 会計1名
4 監事1名


【役員の選任】
第五条 会長、副会長、会計、及び監事は、総会において会員の中から選任し、監事は、会長、副会長、会計、と兼ねることはできない。

【役員の任務】
第六条  各役員の任務は下記とする

1 会長: 会を代表し会務を統括し、 会の業務が必要とする諸経費を負担する
2 副会長:会長を補佐し、運営にあたる
3 会計: 会の出納その他の事務に従事する
4 監事: 本会の会計事務及び業務執行について監査を行い総会に報告する


【会議】
第七条 本会の会議は、総会及び臨時会並びに役員会とし、会長が招集し、当該議案について出席者の過半数の賛成をもって決議する。

1 総会: 年1回会長が招集し全会員の3分の2以上の出席をもって成立し、新役員の選任、規約の改正、決算報告、その他会の運営に関する事項を決議する
2 臨時会:全会員の5分の1以上の者の要請で会長が招集し、提起される議案を決議する
3 役員会:会長が随時招集し、総会の委任事項、その他必要と認めた事項を決議する


【会計】
第八条 本会の会計は、不特定賛同者より寄せられる寄付金、並びに会長が供する資金をもって運営費とし、ケースワークの内容に基づき決定される支援に応じて支出する。
預かった寄付金はその全額を受援者各位に提供するものとし、それらから如何なる経費をも差し引いてはならない。
また、会計年度は4月 に始まり3月をもって終了する。


【会費】
第九条 本会の会費また入会金は、これを定めない。


【退会】
第十条 退会を希望するものは、会長に申し出る。


付則: この規約は 2022年11月17日より施行する。


注)ケースワーク(casework): 社会事業の一方法で、精神的・肉体的・社会的な生活上の問題をかかえる個人や家族に個別的に接し、問題を解決できるように援助すること。ソーシャルケースワーク。
- 大辞泉

改訂:2023.04.01 組織名称変更 Volunteer→ボランティア、被支援者個人情報の秘匿義務を記載 (第三条)

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